昭和47(あ)1090
法人税法違反
昭和48年4月3日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第187号1頁
東京高等裁判所
昭和47年4月19日
判例違反、憲法三八条一項違反の論旨が原判決の認定にそわない事実を前提とするものであるとして不適法とされた事例
憲法38条1項
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