裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)1220

事件名

道路交通法違反、業務上過失傷害

裁判年月日

昭和48年8月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第190号1頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年5月29日

判示事項

道路交通法七二条一項後段の報告義務の内容

裁判要旨

報告者が交通事故にかかる車両等の運転者であることは道路交通法七二条一項後段の規定する報告義務の内容となつていない。

参照法条

道路交通法72条1項後段,憲法38条1項

全文

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