裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)1600

事件名

業務上過失致死、業務上過失傷害、道路交通法違反

裁判年月日

昭和48年2月15日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第186号121頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年7月20日

判示事項

道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定と憲法三八条一項

裁判要旨

道路交通法七二条一項後段、一一九条一項一〇号の規定が憲法三八条一項に違反するものでないことは等裁判所大法廷判決(昭和三五年(あ)第六三六号同三七年五月二日言渡、刑集一六巻五号四九五頁)の趣旨に徴し明らかである。

参照法条

憲法38条1項,道路交通法72条1項後段,道路交通法119条1項10号

全文

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