昭和47(あ)1777
窃盗
昭和48年2月1日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
集刑 第186号17頁
広島高等裁判所
昭和47年7月28日
第一小法廷の上告棄却決定において「刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない」旨判示された事例
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