昭和47(あ)2081
住居侵入、現住建造物等放火
昭和48年2月9日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第186号85頁
東京高等裁判所
昭和47年10月4日
被告人の指紋採取が違法になされたとは認められないとして鑑定書の証拠能力が肯定された事例
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