裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)2111

事件名

わいせつ文書販売

裁判年月日

昭和48年8月7日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第190号7頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年10月9日

判示事項

一 わいせつ文書の販売を処罰することと憲法二一条 二 わいせつの意義

裁判要旨

一 わいせつ文書の販売を処罰することは、憲法二一条に違反しない。 二 わいせつとは、その内容が徒らに性欲を興奮または刺激せしめ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するという三要素を具備するものをいう。

参照法条

刑法175条,憲法21条

全文

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