裁判例結果詳細

事件番号

昭和47(あ)2606

事件名

軽犯罪法違反

裁判年月日

昭和48年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第190号635頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年11月28日

判示事項

軽犯罪法一条三二号前段の「入ることを禁じた場所に正当な理由がなくて入つた」罪が成立するとされた事例

裁判要旨

営林署長は、農林大臣の所管事務を分掌し、国有林野に対し一般的管理権を有するから、右国有林野が国立公園に指定され、自然公園法に定める利用上の規制措置が本来厚生大臣の所管に属する場合でも、自然公園法の趣旨目的に抵触しないかぎり、その有する一般的管理権に基づき、裁量により、営林署長の許可を受けない物品販売業者が一定地域内に立ち入ることを禁止することができ、このような禁止措置に違反して所定地域に立ち入つた所為は、軽犯罪法一条三二号前段の罪を構成する。

参照法条

軽犯罪法1条32号

全文

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