昭和48(あ)1052
常習累犯窃盗
昭和48年9月20日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第190号105頁
東京高等裁判所
昭和48年4月24日
原判決が法律判断を示していない事項についての判例違反の主張が不適法とされた事例 原審において主張判断を経ていない違憲主張が不適法とされた事例
憲法39条
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