裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)1052

事件名

常習累犯窃盗

裁判年月日

昭和48年9月20日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第190号105頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年4月24日

判示事項

原判決が法律判断を示していない事項についての判例違反の主張が不適法とされた事例 原審において主張判断を経ていない違憲主張が不適法とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法39条

全文

全文

ページ上部に戻る