裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)1469

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和49年4月16日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第192号277頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年6月14日

判示事項

証人採否の自由裁量の限界を越えたものと認められないとして、違憲の主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法37条2項前

全文

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