裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和48(あ)1872
- 事件名
物品税法違反
- 裁判年月日
昭和48年12月20日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第190号989頁
- 原審裁判所名
東京高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和48年7月18日
- 判示事項
一 供述拒否権の告知と憲法三八条一項 二 国税犯則取締法一条の手続と憲法三八条一項
- 裁判要旨
一 憲法三八条一項は供述拒否権の告知を義務づけるものではない。 二 国税犯則取締法に供述拒否権告知の規定がないからといつて、同法一条の規定またはこれに基づく質問手続が憲法三八条一項に違反するものではない。
- 参照法条
憲法38条1項,国税犯則取締法1条
- 全文