昭和48(あ)2108
詐欺
昭和49年3月15日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第191号383頁
東京高等裁判所
昭和48年8月28日
不当に長く抑留又は勾禁された後の自白とは認められないとして違憲の主張が欠前提として処理された事例
憲法38条
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