裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)3

事件名

放火、恐喝未遂、窃盜、窃盜未遂

裁判年月日

昭和48年5月10日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第189号3頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和47年12月11日

判示事項

一 被告人の自白のみに基づいて認定したものではないとして違憲の主張が欠前提とされた事例 二 被告人が不利益な供述を強要されたと認めるに足る証拠はないとして違憲の主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法38条3項,憲法38条1項

全文

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