裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(あ)454

事件名

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)違反

裁判年月日

昭和49年5月30日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第192号535頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和48年2月1日

判示事項

一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)と憲法二一条 二 右条例三条一項但書、五条と憲法三一条

裁判要旨

一 集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和二五年札幌市条例第四九号)は憲法二一条に違反しない。 二 同条例三条一項但書、五条は憲法三一条に違反しない。

参照法条

憲法21条,憲法31条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年札幌市条例49号)3条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年札幌市条例49号)5条

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