裁判例結果詳細

事件番号

昭和48(す)329

事件名

裁判官忌避申立

裁判年月日

昭和48年12月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

却下

判例集等巻・号・頁

集刑 第190号877頁

原審裁判所名

原審事件番号

原審裁判年月日

判示事項

忌避申立簡易却下の事例

裁判要旨

本件申立は、当裁判所の審理手続に対する不服のみを理由とするものであつて、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかである。

参照法条

刑訴法24条

全文

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