昭和49(あ)1317
業務上過失致死
昭和49年11月7日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第194号193頁
東京高等裁判所
昭和49年4月30日
伝聞供述を証拠にしたのが憲法三七条二項に違反するとの主張が欠前提とされた事例
憲法37条2項
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