裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)1525

事件名

業務上過失傷害

裁判年月日

昭和49年10月18日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第194号23頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年6月17日

判示事項

強制脅迫の事実が認められないとして、憲法三八条違反の主張が前提を欠くとされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法38条

全文

全文

ページ上部に戻る