昭和49(あ)1916
労働基準法違反
昭和49年12月12日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
集刑 第194号331頁
東京高等裁判所
昭和49年7月8日
原判決が認定した事実は起訴状中の訴因に掲げられていたと認められるとして憲法三一条、三二条違反の主張が欠前提とされた事例
憲法31条,憲法32条
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