昭和49(あ)2044
偽証
昭和50年2月20日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
集刑 第195号389頁
東京高等裁判所
昭和49年7月25日
勾留が必要やむを得ないものである旨の原判断を相当として違憲主張を欠前提とした事例
憲法31条
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