昭和49(あ)2093
覚せい剤取締法違反
昭和50年2月6日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
集刑 第195号245頁
高松高等裁判所
昭和49年8月26日
共犯者の供述のみに基づき事実を認定したとして違憲(三八条三項違反)をいう主張が原判決の結論に影響がない違憲の主張として不適法とされた事例
憲法38条3項
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