裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(あ)2488

事件名

強姦致傷

裁判年月日

昭和50年6月12日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第196号569頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年10月11日

判示事項

原判決が証拠によらずして犯罪事実を認定したものとはいえないとされた事例

裁判要旨

本件罪となるべき事実は、第一審判決掲記の証拠のうち被告人の所論各供述調書を除くその余の各証拠によつて優にその認定を妨げないのであつて、原判決か証拠によらずして犯罪事実を認定したものとはいえない。

参照法条

刑訴法317条

全文

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