裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(し)110

事件名

刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告事件の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和49年12月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第194号307頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年11月7日

判示事項

刑法二六条の二第二号と憲法三九条

裁判要旨

刑法二六条の二第二号と憲法三九条に違反しないことは、最高裁昭和四一年(し)第五九号同四二年三月八日大法廷決定(刑集二一巻二号四二三頁)の趣旨に照らして明らかである。

参照法条

刑法26条の2第2号,憲法39条

全文

全文

ページ上部に戻る