裁判例結果詳細

事件番号

昭和49(し)67

事件名

控訴棄却決定に対する異議申立の棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和49年10月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第194号7頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年6月5日

判示事項

控訴棄却決定に対する異議申立につき決定をするにあたつての事実の取調と被告人の反対尋問権

裁判要旨

裁判所が控訴棄却決定に対する異議申立の理由の有無を判断するため事実の取調をするにあたり、被告人側に立会及び尋問の機会を与えなかつたとしても、憲法三七条二項に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和二七年六月一八日大法廷判決・刑集六巻六号八〇〇頁)の趣旨とするところである。

参照法条

憲法37条2項,刑訴法43条3項,刑訴規則33条

全文

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