昭和50(あ)1077
傷害、暴行
昭和50年11月14日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第198号439頁
名古屋高等裁判所
昭和50年4月24日
懲罰は刑罰ではないから同一の犯罪について二重に処罰されたものでないことは明らかで前提を欠くとされた事例
憲法39条,憲法37条,憲法36条
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