昭和50(あ)1594
業務上過失傷害
昭和50年11月7日
最高裁判所第三小法廷
決定
棄却
集刑 第198号431頁
東京高等裁判所
昭和50年6月19日
原判決の認定しない事実を前提とする違憲(憲法三二条)主張として不適法とされた事例
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