裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(あ)2280

事件名

私印偽造、私印不正使用、無印私文書偽造、同行使、誣告

裁判年月日

昭和52年4月8日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第203号537頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和50年10月28日

判示事項

被告人の捜査機関に対する供述調書を捜査段階で告知されていない犯罪事実の証拠に供することは違憲(一三条、三一条、三八条一項違反)であるとの主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法31条,憲法38条1項

全文

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