裁判例結果詳細

事件番号

昭和50(あ)48

事件名

尊属傷害致死

裁判年月日

昭和50年11月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第198号491頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和49年12月9日

判示事項

刑法二〇五条二項と憲法一四条一項

裁判要旨

尊属傷害致死に関する刑法二〇五条二項の規定は、憲法一四条一項に違反しない。

参照法条

憲法14条1項,刑法205条2項

全文

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