裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(あ)392

事件名

賭博開帳図利、銃砲刀剣類所持等取締法違反

裁判年月日

昭和51年6月11日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第201号21頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年2月12日

判示事項

一、共犯者の保釈請求事件に関与し記録を読んだことを理由とする憲法三七条一項違反の主張が欠前提とされた事例 二、調書を証拠とすることに同意するように強制したことを理由とする憲法三七条二項違反の主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法37条1項,憲法37条2項

全文

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