裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(あ)698

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和51年11月12日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第202号291頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年1月27日

判示事項

所論引用の判例(練馬事件、松川事件各大法廷判決)は厳格な証明によつて共謀が成立したことが認定される場合に更にその日時場所等を認定し、判示することまでも要するとしているものではないとして判例違反の主張を斥けた事例

裁判要旨

参照法条

全文

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