裁判例結果詳細

事件番号

昭和51(あ)847

事件名

法人税法違反

裁判年月日

昭和52年2月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第203号137頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年4月22日

判示事項

行政手続で認定された具体的納税義務を超えて法人税の逋脱を認定することは許されないとの主張が排斥された事例

裁判要旨

参照法条

法人税法159条

全文

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