裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)1080

事件名

傷害

裁判年月日

昭和52年10月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第207号765頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和52年5月10日

判示事項

任意の取調の範囲を超えていないとされた事例

裁判要旨

捜査官が被疑者を午前九時から午後一一時まで取調べても、調べを続けてほしい旨の申出が被疑者からなされたような事情がある場合は、任意の取調の範囲を超えたものということはできない。

参照法条

刑訴法197条,刑訴法198条,憲法31条,憲法38条1項,憲法38条2項

全文

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