昭和52(あ)127
賍物故買
昭和52年4月11日
最高裁判所第一小法廷
決定
棄却
集刑 第203号561頁
大阪高等裁判所
昭和51年12月14日
賍物の知情の点につき自白を補強するに足りる証拠があり自白のみで有罪認定をしたものでないとして憲法三八条三項違反の主張が欠前提とされた事例
憲法38条3項
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