裁判例結果詳細

事件番号

昭和52(あ)181

事件名

背任、業務上横領、経済関係罰則の整備に関する法律違反

裁判年月日

昭和52年6月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第204号481頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和51年12月16日

判示事項

経済関係罰則の整備に関する法律違反(信用金庫職員の収賄)事件についての違憲(一四条)主張が欠前提とされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法14条

全文

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