昭和53(あ)949
爆発物取締罰則違反
昭和53年12月4日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第213号899頁
東京高等裁判所
昭和53年4月13日
爆発物取締罰則が法律としての効力を保有することはきわめて明らかであるとして、違憲の主張が不適法とされた事例
憲法31条,憲法73条,憲法98条
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