裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(あ)1427

事件名

昭和二五年東京都条例第四四号集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例違反

裁判年月日

昭和55年7月4日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第218号117頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年6月14日

判示事項

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対する上告理由が不適法とされた事例

裁判要旨

下級審がその事件について上告審の破棄理由とした法律上の判断に従つてした判決に対しては、その法律上の判断を不服として上告することは許されない。

参照法条

集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)1条,集会、集団行進及び集団示威運動に関する条例(昭和25年東京都条例44号)5条,憲法21条,憲法31条,刑訴法405条,裁判所法4条

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