昭和54(あ)1786
殺人、同未遂
昭和55年2月19日
最高裁判所第二小法廷
決定
棄却
集刑 第217号93頁
大阪高等裁判所
昭和54年9月26日
憲法一四条違反の主張が、原判決のいかなる判断がいかなる理由により同条に違反するかの明示を欠くとして、不適法とされた事例
憲法14条
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