裁判例結果詳細

事件番号

昭和54(し)76

事件名

刑の執行猶予言渡取消決定に対する即時抗告事件についてした棄却決定に対する特別抗告

裁判年月日

昭和54年7月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第215号143頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和54年6月29日

判示事項

刑法二六条の二第二号にいう「其情状重キトキ」の意味が不明確であるといえないとして、同規定の憲法三一条違反をいう諭旨が前提を欠くとされた事例

裁判要旨

参照法条

憲法31条

全文

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