昭和56(あ)1809
傷害
昭和57年1月13日
最高裁判所第一小法廷
決定
その他
集刑 第225号23頁
当審未決勾留日数を契機に満ちるまで算入したことに伴い、もはや裁判確定まで勾留を継続する必要がなくなつたとして勾留を取り消した事例
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