裁判例結果詳細

事件番号

平成9(あ)1255

事件名

所得税法違反被告事件

裁判年月日

平成12年2月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第278号43頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

平成9年9月30日

判示事項

所得税ほ脱事件において,原判決の有価証券売買益等の収益の帰属者の判断基準に関する判示に是認し難い点があるが,刑訴法411条を適用すべきものとは認められないとされた事例

裁判要旨

参照法条

所得税法12条,刑訴法411条

全文

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