裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(あ)6836

事件名

公正証書原本不実記載同行使、詐欺

裁判年月日

昭和31年3月9日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号627頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年9月30日

判示事項

一 刑訴法第四一一条三号にあたる一事例 二 ―詐欺罪における事実誤認―

裁判要旨

第一審判決の確定した事実は「…(判決参照)…」というのである。しかし、本件記録に徴すれば、Aが、被告人のBに対する前記第五六一九一号公正証書による貸金債権六五〇〇〇円の譲渡契約を被告人との間に締結したのは、Aにおいて、右貸金債権が未だ消滅せず尚存在するものと信じたが故か、或は被告人において右公正証書の執行正本を入手し得る状態にあつたので、形式上は右貸金債権の担保物となつていた前記土地建物を連帯債務者Cの承諾の下に、AのBに対して有する求償債権及びAが被告人から譲受けた別口二〇〇〇〇円の債権手形による)の確保のため振り向けて利用するためになされたものかは疑問の存するところであつて、第一審判決が、被告人は前記公正証書による貸金債権は既に消滅しているのにも拘らず、尚存在するものの如く装い、Aをしてその旨誤信せしめて判示約束手形(騙取額は六五〇〇〇円の範囲内)を騙取したものと認定したことは、重大な事実の誤認を疑うに足る顕著な事由が存するものと認めるので、右第一審判決並びにこれを是認した原判決を確定させることは著しく正義に反するものと認める。

参照法条

刑法246条,刑訴法411条3号

全文

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