裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和28(あ)1840
- 事件名
関税法違反
- 裁判年月日
昭和32年12月13日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第122号573頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和28年3月23日
- 判示事項
- 裁判要旨
関税法違反被告事件において、検察官押収中の沒収可能物件につき滅失等の虞がある場合には、当該被告事件の係属する裁判所の許可を得てその物件の換価処分をすることができる。
- 参照法条
- 全文