裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)3564

事件名

私文書毀棄、私文書偽造、同行使、公正証書原本不実記載、同行使、詐欺未遂

裁判年月日

昭和30年6月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第106号85頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年6月22日

判示事項

刑訴第二〇条七号に当らない一事例 ―民事々件に関与したる裁判官がそれと関連ある刑事々件の判決宣告への関与―

裁判要旨

所論判事は、本件犯罪の捜査、第一審、第二審を通じ、ただ第二審第二回公判の判決宣告に関与したのみに過ぎない。従つて、同判事が関与した民事裁判が本件第一審判決における事実認定の証拠に採用されたからといつて、同判事が除斥されるべき職務の執行をしたものということはできない。

参照法条

刑訴法20条7号

全文

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