裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)4892

事件名

公職選挙法違反

裁判年月日

昭和30年5月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第105号1077頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年10月5日

判示事項

判決に犯情として選挙運動の総括主宰者なる地位を認定することは違法か

裁判要旨

所論の選挙運動の総括主宰者なる地位は、公職選挙法中に規定するところであり、犯情として被告人がこの地位にあつたことを認定しても違法ということはできない。

参照法条

刑訴法335条1項

全文

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