裁判例結果詳細

事件番号

昭和28(あ)665

事件名

贈賄

裁判年月日

昭和32年2月22日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第117号1227頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和27年11月18日

判示事項

刑法第一九七条にいう公務員の職務の意義

裁判要旨

刑法第一九七条にいう公務員の職務とは、公務員または公務員とみなされる者がその地位に伴い公務または公務とみなされる事務として取扱う一切の執務を指称し、必ずしも贈賄者との間に指揮監督の関係があることを要しない。

参照法条

刑法197条,刑法198条,貿易公団法15条

全文

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