裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1017

事件名

関税法違反

裁判年月日

昭和32年7月19日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第119号991頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月11日

判示事項

関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第七五条の法意

裁判要旨

関税法(昭和二九年法律第六一号による改正前のもの)第七五条は、貨物をいわゆる通関手続を経ないで輸出する所為に対しては適用がなく、関税を逋脱する意思をもつて貨物を輸入する所為だけを処罰するものと解するのを相当とする。

参照法条

関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)75条,関税法(昭和29年法律61号による改正前のもの)76条

全文

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