裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1298

事件名

職業安定法違反

裁判年月日

昭和31年3月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第112号743頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和28年12月26日

判示事項

職業安定法第五条にいう「雇用関係」の意義

裁判要旨

職業安定法五条にいわゆる「雇用関係」とは、必ずしも厳格に民法六二三条の意義に解すべきものではなく、広く社会通念上被用者が有形無形の経済的利益を得て一定の条件の下に、使用者に対し、肉体的精神的労務を供給する関係にあれば足りるものと解するのが、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二七年(あ)第三六二六号同二九年三月一一日第一小法廷判決、集八巻三号二四〇頁参照)原判決の認定判断は、右判例の趣旨に照して正当である。

参照法条

職業安定法5条

全文

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