裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1679

事件名

名誉毀損

裁判年月日

昭和31年5月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第113号453頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月15日

判示事項

刑法第二三〇条第一項にいう「事実ヲ摘示シ人ノ名誉ヲ毀損シタル者」にあたる一事例

裁判要旨

相手方に対し「この泥棒が」と申向けたにすぎない場合にも、相手方の社会的地位を害するに足るべき具体的事実を述べたものと認め得る場合がある。

参照法条

刑法230条1項

全文

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