裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1776

事件名

公益事業令違反

裁判年月日

昭和31年7月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第114号391頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月14日

判示事項

公益事業失効後同令違反の所為は免訴すべきか

裁判要旨

公益事業令が昭和二七年一〇月二四日かぎり失効し、その後においては刑の廃止があつたものとして同令違反の所為を免訴すべきであること既に当裁判所大法廷の判例(集八巻一一号一七九一頁参照)とするところである。

参照法条

刑法6条,刑訴法337条2号,公益事業令(昭和25年政令343号)

全文

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