裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)1796

事件名

放火

裁判年月日

昭和31年12月25日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第116号347頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 松江支部

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年4月12日

判示事項

控訴審の破棄自判の判決が心神喪失もしくは心神耗弱の主張に対し判断を遺脱した違法と刑訴第四一一条第一号

裁判要旨

控訴審の破棄自判の判決が、心神喪失もしくは心神耗弱の主張に対し判断を示さなかつた場合は、刑訴第四〇四条、第三三五条第二項に違反するけれども、同第四一一条第一号によりこの法令違反が判決を破棄しなければ著しく正義に反するものと認められる場合に破棄せられるにとどまる。

参照法条

刑訴法335条2項,刑訴法411条1号,刑法39条

全文

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