裁判例結果詳細

事件番号

昭和29(あ)2611

事件名

たばこ専売法違反

裁判年月日

昭和32年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

決定

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

集刑 第117号1257頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和29年6月14日

判示事項

たばこ専売法第六六条第一項違反と昭和二四年政令第三八九号第二条第一項違反との関係

裁判要旨

日本専売公社の売渡さない製造たばこを不法に所持するたばこ専売法六六条一項違反の罪と連合国占領軍又はその要員の財産を不法に所持する昭和二四年政令第三八九条第二条第一項違反の罪とは、所論の如く一般法と特別法の関係または吸収犯の関係に立つものではなく、両者は一個の行為にして数個の罪名に触れる場合にあたるものと解するを相当とする。

参照法条

たばこ専売法66条1項,連合国占領軍財産等収受所持禁止令(昭和24年政令389号)2条1項,刑法54条1項

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