裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和29(あ)2875
- 事件名
私文書偽造、同行使、詐欺、窃盗、覚せい剤取締法違反
- 裁判年月日
昭和31年7月17日
- 法廷名
最高裁判所第三小法廷
- 裁判種別
決定
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
集刑 第114号251頁
- 原審裁判所名
名古屋高等裁判所
- 原審事件番号
- 原審裁判年月日
昭和29年7月12日
- 判示事項
被害者の所有に属する物件を没収した違法が刑訴法四一一条に該当しない一事例
- 裁判要旨
所論の認印一個は、所論のように被告人の所有に属するものでなく、被害者Aの所有とすれば、これを没収したことは違法たるを免れないが、本件においては原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
- 参照法条
刑法19条2項,刑訴法411条
- 全文